会費規程

オンラインマーケットプレイス協議会 会費規程

オンラインマーケットプレイス協議会会則(以下「協議会会則」という)第7条の規定に基づき、会費規程を次の通り定める。

年会費

第1条

  • 1 
    正会員および準会員の年会費は、次の通りとする。
    • (1)
      正会員(実務責任者が理事を務めない場合) 130,000円
    • (2)
      正会員(実務責任者が理事を務める場合)  300,000円
    • (3)
      準会員  65,000円
  • 2 
    賛助会員の年会費は原則として徴収しないものとする。ただし、賛助会員の意向その他の特別な事情のある場合は、この限りでない。
  • 3 
    新規入会の時期が事業年度の下半期である場合は、年会費をそれぞれ2分の1の額とする。
  • 4 
    事業年度の途中で第1項の区分を準会員から正会員(実務責任者が理事を務めない場合)へ変更する場合は、年会費の差額として次の額を追加で納入するものとする。
    • (1)
      事業年度の上半期に変更する場合 65,000円
    • (2)
      事業年度の下半期に変更する場合 32,500円
  • 5 
    事業年度の途中で第1項の区分を正会員(実務責任者が理事を務めない場合)から正会員(実務責任者が理事を務める場合)へ変更する場合は、年会費の差額として次の額を追加で納入するものとする。
    • (1)
      事業年度の上半期に変更する場合 170,000円
    • (2)
      事業年度の下半期に変更する場合 85,000円

費用

第2条

  • 1 
    会員間の情報交換のためのオンラインツールのアカウント発行費用や利用料等、本協議会の活動に必要な費用については、年会費に加えて会員に実費を請求することができるものとする。
  • 2 
    その他本協議会の活動に必要な費用が発生した場合は、理事会の議決を経て、相応の負担を会員に求めることができるものとする。

納入

第3条

  • 1 
    年会費の納入は原則として年1回とし、請求書到着月の翌月末までに本協議会が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
  • 2 
    年会費以外の会費は、請求書記載の期限までに本協議会が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
  • 3 
    期限までに会費を納入せず、督促後なお6月以上会費を納入しないときは、協議会会則第5条に基づき会員資格を喪失する。
  • 4 
    既納の会費は原則としてこれを返還しない。

規程の変更

第4条

本会費規程の各条項は、総会の決議によって変更、追加、削除をすることができる。

2021年7月30日 制定
2024年7月29日 改訂