会則

オンラインマーケットプレイス協議会 会則

名称

第1条

本協議会は、「オンラインマーケットプレイス協議会」と称し、英語表記は「Japan Online Marketplaces Consortium」 (略称 JOMC)とする。

目的

第2条

本協議会は、オンラインマーケットプレイス運営事業者による自主的取組の促進や取組の改善に資する活動および情報提供等を通じて、消費者にとってより安全・安心な取引環境の構築に貢献し、オンラインマーケットプレイスの健全な発展を促すことを目的とする。

活動内容

第3条

本協議会は、第2条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

  • (1)
    会員相互の情報共有および意見交換
  • (2)
    会員と行政機関・消費者団体等との情報共有および意見交換
  • (3)
    オンラインマーケットプレイスにおいて生じるトラブル等の情報収集
  • (4)
    オンラインマーケットプレイス運営事業者による自主的取組等に関する情報の収集および提供
  • (5)
    消費者にとって安全・安心な取引環境の構築における課題への対応策等の検討
  • (6)
    官民が協働して行う取組への協力
  • (7)
    その他本協議会の目的の達成に必要な活動

会員

第4条

  • 1 
    本協議会の会員は、次の3種とする。
    • (1)
      正会員 取引当事者に消費者が含まれるオンラインマーケットプレイスを運営する事業者およびそれらの事業者が所属する団体(以下「事業者等」という)のうち、本協議会の目的に賛同し本協議会の活動に積極的かつ主体的に協力する意思がある者
    • (2)
      準会員 取引当事者に消費者が含まれるオンラインマーケットプレイスを1年以内に運営する具体的な計画がある事業者のうち、本協議会の目的に賛同し、オンラインマーケットプレイス運営開始後に正会員になる意思がある者
    • (3)
      賛助会員 本協議会の目的に賛同し本協議会の活動に協力する者
  • 2 
    本協議会は、必要に応じ関係各所からオブザーバーを招き、意見や助言を求めることができる。
  • 3 
    正会員および準会員は、本協議会の活動に係る実務責任者を1会員につき1名登録するものとする。
  • 4 
    正会員は、本協議会が開催する意見交換会等の会合に参加することができる。
  • 5 
    準会員は、本協議会が開催する会合のうち、参加が認められた会合に参加することができる。

入会及び退会

第5条

  • 1 
    本協議会に会員として入会を希望する者は、所定の様式による申込を行い、理事会の承認を得ることで入会することができる。
  • 2 
    会員は、所定の様式による退会の届出によって本協議会から退会することができる。
  • 3 
    会員が下記各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
    • (1)
      第7条に定める会費の支払いがなされない場合
    • (2)
      破産手続等法的倒産手続きの申し立てがあったとき、または解散、清算の手続きに入ったとき

除名

第6条

会員が下記各号のいずれかに該当するときは、総会の決議をもって当該会員を除名することができる。

  • (1)
    本協議会の名誉を毀損し、又は本協議会の目的に反する行為をしたとき
  • (2)
    その他、除名すべき正当な事由があるとき

会費

第7条

会員は、別途定める額の会費を期日までに納入しなければならない。

役員

第8条

  • 1 
    本協議会に、次の役員を置く。
    • (1) 
      理事 3名以上10名以内
    • (2) 
      監査役 1名
  • 2 
    理事のうち、1名を代表理事とする。
  • 3 
    理事のうち、1名を副代表理事とすることができる。
  • 4 
    理事および監査役の任期は2年以内とし、再任を妨げないものとする。
  • 5 
    役員は、正会員の実務責任者の中から総会の決議によって選任する。
  • 6 
    代表理事および副代表理事は、理事の中から理事会の決議によって選任する。

役員の職務

第9条

  • 1 
    代表理事は本協議会を代表し、その業務を統括する。
  • 2 
    副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故がある場合、または欠席の場合は、その職務を代行する。
  • 3 
    監査役は、本協議会の業務および財産の状況を監査する。

総会

第10条

  • 1 
    本協議会は、原則として年に1度、正会員による総会を開催し、活動計画や活動状況等について報告するとともに、次に掲げる事項について決議する。また、必要に応じて臨時総会を開催する。
    • (1)
      役員の選任
    • (2)
      会則の変更
    • (3)
      会費規程の変更
    • (4)
      会員の除名
    • (5)
      本協議会の解散
  • 2 
    総会は原則としてオンラインで開催するものとし、オフラインでの開催も妨げないものとする。
  • 3 
    総会は、代表理事が招集し、正会員の過半数の出席もしくは委任状の提出をもって成立する。
  • 4 
    総会の議長は代表理事がこれに当たる。代表理事に事故または支障があるときは、副代表理事がこれに代わるものとする。
  • 5 
    総会の決議は出席した正会員の過半数をもってこれを行う。

理事会

第11条

  • 1 
    本協議会には理事会を設置し、次に掲げる運営事項の意思決定を行う。
    • (1)
      入会の承認
    • (2)
      活動計画および活動内容
    • (3)
      予算および会計
    • (4)
      代表理事および副代表理事の選任
    • (5)
      その他本協議会の運営に関する重要な事項
  • 2 
    理事会は原則としてオンラインで開催するものとし、オフラインでの開催も妨げないものとする。
  • 3 
    理事会は、代表理事が招集し、理事の過半数の出席により開会できる。
  • 4 
    理事会の決議は、出席した理事の過半数をもってこれを行う。

事務局

第12条

  • 1 
    本協議会には、組織の運営管理のための事務局を設置することができる。
  • 2 
    事務局には、事務局長を置くことができ、事務局長は、本協議会の運営及び事業の実施に関する事務を統括する。
  • 3 
    事務局ならびに事務局長の設置は、理事会の決議により行う。

事業年度

第13条

本協議会の事業年度は8月1日から7月31日までとする。

解散

第14条

  • 1 
    本協議会は、総会の決議により解散することができる。
  • 2 
    解散時における本協議会に残存する資産に関する処分方法は会員総会において決定する。

守秘義務

第15条

  • 1 
    会員および事務局は、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、本協議会の活動を通じて得た情報を本協議会の目的の実現のために利用することができる。
  • 2 
    会員および事務局は、秘密として特定され開示を受けた情報について、開示を受けた際に指定された範囲を超えて当該情報を利用または第三者に開示してはならない。ただし、当該情報を開示した者との間で別途当該開示情報の取り扱いを定めた場合はこの限りでない。

会則の変更

第16条

本会則の各条項は、総会の決議によって変更、追加、削除をすることができる。

2021年7月30日 制定
2024年7月29日 改訂